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個人事業主が年金を増やすための手段
個人事業主になると年金が少なくなる?というのは、会社員を経験していれば理解できると思います。
会社員の時は当たり前だった「厚生年金」が個人事業主にはないからですね。
じゃ、個人事業主には「厚生年金」に変わる物はないのか?
全く同じというわけではありませんが、個人事業主でも年金を増やす方法はいくつかありますので、紹介しておきます。
個人事業主だと年金が少なくなる?
個人事業主の年金が、会社員の時より少なるとはどういうことなのか?
年金の仕組みから見ていきましょう。
「3階建て」なんて言葉を聞いた事があるかもしれませんが、個人事業主の場合「1階部分」しか適用されないってことになります。
すごく簡略した図になりますけど、イメージとしてはこんな感じになります。
図で見る通り、サラリーマンには厚生年金があるのに対して、個人事業主にはないですよね。
しかも、厚生年金は会社側が半分の額を賄ってくれるので、支払う私達も恩恵を受けているのがわかるのではないでしょうか。
ここで重要になってくるのが、3階部分となる「国民年金基金」と「付加年金」となります。
個人事業主でも年金を増やすには?
個人事業主で年金を増やすのであれば、「国民年金基金」と「付加年金」の公的制度を利用して、上乗せ加入するこで年金を増やすことは可能になります。
「国民年金基金」は、「付加年金」の代わりとなるため、国民年金基金に加入しているという事は、付加年金に加入しているという事になるので、両方を併用することはできません。
また、「国民年金基金」と「付加年金」どちらかを選択することで、将来給付される年金額や、現在の負担額に違いがあります。
国民年金基金
国民年金基金は、個人事業主などの老後保障のための制度。
1口単位で加入が可能で、終身年金と確定年金の保障期間にも違いがあります。
これは、現在の生活環境などに合わせて加入できるのが特徴となります。
国民年金基金の掛け金の上限は、給付の種類、口数、加入時の年齢・性別などにより異なりますが、月額で68,000円となります。
国民年金基金の掛け金については「国民年金基金連合会」のサイトでシミュレーションできるので参考にしてみてください。
国民年金基金は、途中で脱退することが原則できないので注意が必要です。
付加年金
付加年金は、国民年金に保険料を上乗せして支払う事で、年金額に上乗せして受け取れる制度。
付加年金は、国民年金保険料とは別に、月額400円を追加することで「200円×納付月数分」を付加年金額として受け取れるものとなります。
月額で400円となるため、普段の負担を出来るだけ抑えて、年金額を増やせるのが特徴です。
国民年金基金と付加年金はどっちがいいの?
では、国民年金基金と付加年金とどちらがいいのか?
ここまでだと1口2万円からの国民年金基金と、400円となると付加年金の方が負担は少なくなるので、お得感があります。
ですが、給付額の事を考えると国民年金基金の方が加入する方がいいのではないか?という事も考えられますね。
例えば、30歳7か月から60歳までを加入期間とした場合。
付加年金は、65歳から年間7万800円が年金に上乗せされる。
国民年金基金は、A型に1口加入するだけでも、65歳から年間24万4200円が年金に上乗せされる。
こうしてみると、給付額に大きな差があります。
ただしこれは、将来的に受け取れる額となるので、途中で脱退出来ない国民年金基金に加入し続けるのが、ちょっと苦しいと考えるのであれば、少しの負担で年金額を増やせる付加年金にという形になるのかもしれません。
受け取る年金額と月々の負担を少なくするのか?
国民年金基金と付加年金のどちらかを決めるのは、何を重視するかということになりそうです。
どちらを選んでも間違いではありませんので、現在の生活環境などに併せて、選択するようにしてください。
ちなみに、国民年金基金はiDeCoとの合算になるので、iDeCoを既に始めているといった場合には付加年金にするという考え方もあります。
【参考記事】
国民年金基金と付加年金、個人事業主が年金を増やすならどちらがおすすめ?
https://news.yahoo.co.jp/articles/99f93dce5dd993448e5a61bfdfb18ecf887daf75?page=2
FPが教える!小規模事業者のためのマネープラン
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/fresh/business_moneyplan/
まとめ
個人事業主になって年金が下がってしまうというのは、正直将来の不安を覚えてしまいます。
ですが、公的制度を利用することで多少なりとも年金を増やせるのであれば検討しておいた方がいいですよね。
ですので、国民年金基金と付加年金について知り、ご自身にあった制度を利用するようにしましょう。
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