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青色申告承認申請書の記入
所得税の青色申告承認申請書は、お近くの税務署でも入手することも可能ですし、
国税庁ホームページからもダウンロードできます。
必要書類のページから入手出来ます。
所得税の青色申告承認申請書はこれです。(2020年2月現在)
⇒青色申告承認申請書
もしも、白色申告するのであれば、青色申告承認申請書は必要ありません。
ただ、せっかく個人事業を開業をするなら、青色申告しておいたほうが
”節税”という面ではかなり有利となりますよ。
青色申告承認申請書で、特に書いておこうと思う部分は
項目6の『その他参考事項』です。
その他参考事項には
- 簿記方式
- 備付け帳簿名
- その他
という、3つの記入欄があります。
まず、【簿記方式】には
65万円の控除を受けようとするならば『複式簿記』を選択します。
私は、提出書類が複雑になろうともこの『複式簿記』を選択しました。
そして、【備付帳簿名】には、”その他”を○して
3つめの記入欄に「青色決算書を添付します」と記入しておきました。
で、青色決算書というのは
複式簿記で、青色申告をする場合
【損益計算書・賃借対照表】というのが必要になります。
この時、青色決算書には、【損益計算書・賃借対照表】が含まれています。
ここは、場合により税務署の方から、連絡があるかもしれません。
私は、「この書き方で大丈夫かな?」と、少し不安を持ちながら
申請したのですが、何の不具合もなく申請が出来たようです。
もし、不安があるようでしたら、国税庁ホームページや、お近くの税務署に
確認をとってください。
所得税の青色申告承認申請書については以上となります。
青色申告控除の控除額が見直されます。
青色申告をするなら、複式簿記で65万円控除を選択するのをおすすめしてきました。
しかし、2020年度分からは見直しされるようです。
2020年度分ということは、2021年に確定申告をする時ということです。
これまでなら、青色申告控除の控除額は
と、いう2種類の控除だったのですが、今後は「一定の要件を満たせば65万円の控除を受けられ、それ以外は55万円になる」というもの。
注意点としては、これまで10万円の控除を受けていた人も55万円の控除になるというわけではなく、65万円の控除を受けていた個人事業主の方が対象になっています。
一定の要件は
上記のうちどちらかを満たしていればいいようです。
電磁的記録の備付けおよび保存の「電磁的記録」は聞きなれない言葉で「なんのこと?」となると思いますので、参考ページをご覧ください。
⇒【法務省】電磁的記録の方式等を定める件
また、この件に関して参考にさせていただいたページもしっかりとお読みいただくと知識が増えますよ。
⇒【スモビバ!】2020年から青色申告特別控除65万円が見直しに!個人事業主は減税になるの?【平成30年度税制改正】
こういう改正は、やはり最初は戸惑うものの「対応方法」さえ理解していれば、怖くないものです。
しっかりと、知識を付けてご自身の事業に専念できるように頑張っていきましょう!
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