改正電子帳簿保存法

電子帳簿保存法って何?改正法で変わる事?

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電子帳簿保存法って何?改正法で変わる事?

2022年1月から「電子帳簿保存法」が改正されます。という事を耳にしました。

 

 

個人事業主にも関係のあることのようですが、そもそも「電子帳簿保存法って何?」という状態ですので、まずは「電子帳簿保存法」とは何か?から始めようと思います。

 

 

その後で、電子帳簿保存法が改正される事で何がどう変わるのか?また、個人事業主への影響は?という部分も見ていきたいと思います。

 

 

電子帳簿保存法とは?

 

電子帳簿保存法とは、仕事や経理で必要な、帳簿・書類などの保存を、デジタルデータに保存することを認めている法律のこと。

 

 

電子帳簿保存を行うには、事前に税務署長などの承認が必要。

 

 

こちらのサイトに詳細に記載されていますので、参考にどうぞ。

 

【2022最新版】電子帳簿保存法とは?対象書類や適用要件、過去の改正も解説

 

 

改正電子帳簿保存法のポイント

 

改正電子帳簿保存法の重要なポイントとして。

 

 

「オンライン取引の証拠となるものを、デジタルデータで保存しなければならない。」

 

 

という事。

 

 

例えば、仕事上で使う商品をネット通販で購入したり、支払をインターネットバンキングで利用したなど。

 

 

普段は、現金での取り引きが多い場合でも、多少なりともインターネットを使用した取り引きを利用したことはあるかと思います。

 

 

そう言ったことから、個人、法人にかかわらずほぼすべて「税申告」をしている方に影響のあるものとなりそうです。

 

 

ちなみ、突然すぎると思われるかもですが、2021年7月に改正電子帳簿保存法に関するQ&Aが発表されていたようなんです。

 

 

もっと、声を大にして発表してほしいものですが…。

 

 

そこから4か月の猶予があったということになるので、突然はないと。

 

 

ま、そんなもんと言えばそんなもんですね。

 

 

改正電子帳簿保存法に対応した保存方法

 

これまで、紙で受け取った領収書などをスキャナーで読み取り、保存するには事前に届出が必要でした。

 

 

改正電子帳簿保存法では、これまでの届出が必要なくなり、スキャナーで読み込み・保存した紙の領収書は捨てても大丈夫になりました。

 

 

紙の領収書を保存する必要がなくなるというのは、ありがたいことですね。

 

 

紙のまま保存したいと思う場合は、保存しておいても問題ありません。

 

 

ただし!

 

 

ネット通販などのオンライン取引した場合は、デジタルデータとして残す必要があります。

 

 

これまでは、オンライン取引後、メールで届いていたような領収書を印刷して保存していた方法も出来なくなります。

 

 

現金で購入した時は、紙の領収書で保存することも可能ですが、オンライン取引の場合は領収書を紙に印刷して保存してはいけなくなります。

 

 

そして、注意点として。

 

 

紙の領収書をスキャンして保存する事が可能になりましたが、取引後のスキャンと会計処理は「最長2か月+7営業日以内」にしないといけません。

 

 

ですので、今まで「確定申告をする時にまとめて入力」という事が出来なくなります。

 

 

出来なくなるというか、期限があるので全部をまとめては難しいってことですね。

 

 

ただ、期限を過ぎてしまってもスキャンしてデジタルデータとして保存してはいけないということではないので、保存しておいても構いません。

 

 

その場合は、紙の領収書は捨てずに保存しておきましょう。

 

 

ちょっとややこしいですね。

 

 

・紙の領収書→紙のまま保存か最長2か月+7営業日以内にスキャンして保存。期限を過ぎたら紙のままの保存。

 

 

・オンライン取引→デジタルデータ保存のみ。紙に印刷してはいけない。

 

 

って事になりますね。

 

 

上記を把握し、紙の領収書をスキャンし保存する上での注意点があります。

 

 

修正、変更の履歴が残る「クラウドドライブでの保存・管理」か、タイムスタンプの付与が必要になります。

 

 

とにかく「改ざんされていない!」という証明が必要ってことです。

 

 

ただですね。

 

 

タイムスタンプを利用するのには、高額になる事も多いので、クラウドドライブでの保存・管理の方がいいのではないでしょうか。

 

 

また、クラウドドライブに保存する場合にも「日付_取引先名_金額」を付ける必要があります。

 

個人事業主への影響は?

 

ここまで改正電子帳簿保存法を見て、「めんどう」となった方も少なくないと思います。

 

 

また、改正電子帳簿保存法に沿ったやり方をしないと「何か罰則があるんじゃ…」と、不安になる場合もあるかと思います。

 

 

改正電子帳簿保存法が発表された時は、違反すると「青色申告の取り消し罰則があり得る」とされていたようです。

 

 

しかし、追加の発表で「対応できてなくても、即刻、青色申告の取り消しにはならない」となりました。

 

 

ただでさえ、ややこしい事なのに「対応しきれるか?」と不安になっていた方も少しは安心できるかもですね。

 

 

これだけ見ると「個人事業だし大して影響ないんじゃ?」と感じるかもしれません。

 

 

でも、改正電子帳簿保存法によって、領収書などをきちんとした保存方法で保存しておかないと、必要な経費も認められない可能性もあると言えるのではないでしょうか。

 

 

ですので、「自分は個人事業主だから…」という風に考えずに正しい領収書などの保存方法を理解して、習慣にするようにしておいたほうがいいでしょう。

 

 

改正電子帳簿保存法について参考にさせていただいた記事。

 

「電子帳簿保存法」改正で何が変わる? 個人事業主がやらなければならないことは何?

 

 

 

まとめ

 

改正電子帳簿保存法で、法人だけでなく個人事業主にも影響が出るのかどうか?

 

 

実際には、今すぐ「青色申告の取り消し」といった罰則はなさそうなので、スグに影響がでるということでもさそうです。

 

 

しかし今後の事を考えると、改正電子帳簿保存法に沿った領収書等の保存方法を理解し習慣化するようにしておいた方がよさそうです。

 

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